会社法872条の2
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会社法872条の2 (非訟事件/抗告状の写しの送付等)
(抗告状の写しの送付等)
第872条の2 裁判所は、第870条第2項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第870条の2第2項及び第3項の規定を準用する。
2 第870条の2第5項から第8項までの規定は、前項の即時抗告があった場合について準用する。
関連ページ
第1節 総則
会社法868条(非訟事件の管轄)
会社法869条(疎明)
会社法870条(陳述の聴取)
会社法870条の2(申立書の写しの送付等)
会社法871条(理由の付記)
会社法872条(即時抗告)
会社法872条の2(抗告状の写しの送付等)
会社法873条(原裁判の執行停止)
会社法874条(不服申立ての制限)
会社法875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法876条(最高裁判所規則)
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
第3節 特別清算の手続に関する特則
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
《会社法》