会社法873条
会社法873条 (非訟事件/原裁判の執行停止)
(原裁判の執行停止)
第873条 第872条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、第870条第1項第1号から第4号まで及び第8号に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
関連ページ
第1節 総則
会社法868条(非訟事件の管轄)
会社法869条(疎明)
会社法870条(陳述の聴取)
会社法870条の2(申立書の写しの送付等)
会社法871条(理由の付記)
会社法872条(即時抗告)
会社法872条の2(抗告状の写しの送付等)
会社法873条(原裁判の執行停止)
会社法874条(不服申立ての制限)
会社法875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法876条(最高裁判所規則)
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
第3節 特別清算の手続に関する特則
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
《会社法》