会社法874条
会社法874条 (非訟事件/不服申立ての制限)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第1節 総則
(不服申立ての制限)
第874条 次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
一 第870条第1項第1号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、清算人、代表清算人、清算持分会社を代表する清算人、同号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、検査役、第501条第1項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第662条第1項の鑑定人、第508条第2項(第822条第3項において準用する場合を含む。)若しくは第672条第3項の帳簿資料の保存をする者、社債管理者の特別代理人又は第714条第3項の事務を承継する社債管理者の選任又は選定の裁判
二 第825条第2項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の管理人の選任又は解任についての裁判
三 第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁判
四 この法律の規定による許可の申立てを認容する裁判(第870条第1項第9号及び第2項第1号に掲げる裁判を除く。)
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会社法871条(理由の付記)
会社法872条(即時抗告)
会社法872条の2(抗告状の写しの送付等)
会社法873条(原裁判の執行停止)
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会社法875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
会社法876条(最高裁判所規則)
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続に関する特則
第3節 特別清算の手続に関する特則
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
《会社法》