会社法の条文と解説

会社法879条

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会社法879条 (特別清算事件の管轄)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第1款 通則

(特別清算事件の管轄)

第879条 第868条第1項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

2 前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

3 前2項の規定の適用については、第308条第1項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。

4 第868条第1項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第444条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。





関連ページ

会社法/条文

第7編 雑則
第3章 非訟

第3節 特別清算の手続に関する特則
第1款 通則
会社法879条(特別清算事件の管轄)
会社法880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法881条(疎明)
会社法882条(理由の付記)
会社法883条(裁判書の送達)
会社法884条(不服申立て)
会社法885条(公告)
会社法886条(事件に関する文書の閲覧等)
会社法887条(支障部分の閲覧等の制限)

第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)


第1節 総則
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則



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