会社法の条文と解説

会社法880条

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会社法880条 (特別清算開始後の通常清算事件/管轄・移送)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第1款 通則

(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)

第880条 第868条第1項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第2編第9章第1節(第508条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。

2 通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う1人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。





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第7編 雑則
第3章 非訟

第3節 特別清算の手続に関する特則
第1款 通則
会社法879条(特別清算事件の管轄)
会社法880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法881条(疎明)
会社法882条(理由の付記)
会社法883条(裁判書の送達)
会社法884条(不服申立て)
会社法885条(公告)
会社法886条(事件に関する文書の閲覧等)
会社法887条(支障部分の閲覧等の制限)

第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)


第1節 総則
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則



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