会社法の条文と解説

会社法886条

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会社法886条 (特別清算/事件に関する文書の閲覧等)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第1款 通則

(事件に関する文書の閲覧等)

第886条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第2編第9章第2節若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第1節若しくは第2節若しくは第1節(同章第1節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第2編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第1項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前3項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

一 清算株式会社以外の利害関係人 第512条の規定による中止の命令、第540条第2項の規定による保全処分、第541条第2項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判

二 清算株式会社 特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

5 非訟事件手続法第32条第1項から第4項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。





関連ページ

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第7編 雑則
第3章 非訟

第3節 特別清算の手続に関する特則
第1款 通則
会社法879条(特別清算事件の管轄)
会社法880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法881条(疎明)
会社法882条(理由の付記)
会社法883条(裁判書の送達)
会社法884条(不服申立て)
会社法885条(公告)
会社法886条(事件に関する文書の閲覧等)
会社法887条(支障部分の閲覧等の制限)

第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)


第1節 総則
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則



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