会社法の条文と解説

会社法887条

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会社法887条 (特別清算の手続/閲覧等の制限)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第1款 通則

(支障部分の閲覧等の制限)

第887条 次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

一 第520条の規定による報告又は第522条第1項に規定する調査の結果の報告に係る文書等

二 第535条第1項又は第536条第1項の許可を得るために裁判所に提出された文書等

2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3 支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第1項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4 第1項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5 第1項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。





関連ページ

会社法/条文

第7編 雑則
第3章 非訟

第3節 特別清算の手続に関する特則
第1款 通則
会社法879条(特別清算事件の管轄)
会社法880条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)
会社法881条(疎明)
会社法882条(理由の付記)
会社法883条(裁判書の送達)
会社法884条(不服申立て)
会社法885条(公告)
会社法886条(事件に関する文書の閲覧等)
会社法887条(支障部分の閲覧等の制限)

第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)


第1節 総則
第2節 新株発行の無効判決後の払戻金増減の手続
第4節 外国会社の清算の手続に関する特則
第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則



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