会社法888条
会社法888条 (特別清算/開始の申立て)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
(特別清算開始の申立て)
第888条 債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。
2 債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。
3 特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第514条第1号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |