会社法889条
会社法889条 (特別清算の開始手続/他の手続の中止命令)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
(他の手続の中止命令)
第889条 裁判所は、第512条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。
2 前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
4 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
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第3節 特別清算の手続に関する特則
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
会社法888条(特別清算開始の申立て)
会社法889条(他の手続の中止命令)
会社法890条(特別清算開始の命令)
会社法891条(担保権の実行の手続等の中止命令)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |