会社法の条文と解説

会社法890条

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会社法890条 (特別清算開始の命令)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第2款 特別清算の開始の手続に関する特則

(特別清算開始の命令)

第890条 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

2 特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3 特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

4 特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

5 特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

6 特別清算開始の命令をした裁判所は、第4項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。





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第7編 雑則
 【第3章 非訟

第3節 特別清算の手続に関する特則
第2款 特別清算の開始の手続に関する特則
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会社法890条(特別清算開始の命令)
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《第7編 雑則》

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第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889、890、891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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