会社法894条
会社法894条 (特別清算/監督委員の解任・報酬)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
(監督委員の解任及び報酬等)
第894条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第532条第1項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
関連ページ
《第7編 雑則》
【第3章 非訟】
第3節 特別清算の手続に関する特則
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)
第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |