会社法の条文と解説

会社法898条

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会社法898条 (特別清算/会社財産の保全処分等)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第3款 特別清算の実行の手続に関する特則

(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

第898条 裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一 第540条第1項又は第2項の規定による保全処分

二 第541条第1項又は第2項の規定による処分

三 第542条第1項又は第2項の規定による保全処分

四 第543条の規定による処分

2 前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4 第2項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 裁判所は、第1項第2号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。





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 【第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
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会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
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《第7編 雑則》

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第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897、898、899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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