会社法の条文と解説

会社法899条

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会社法899条 (特別清算/役員等責任査定決定)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第3款 特別清算の実行の手続に関する特則

(役員等責任査定決定)

第899条 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。





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第7編 雑則
 【第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
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会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)

《第7編 雑則》

編、章各条検索
第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898、899、900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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