会社法899条
会社法899条 (特別清算/役員等責任査定決定)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
(役員等責任査定決定)
第899条 清算株式会社は、第545条第1項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。
2 役員等責任査定決定(第545条第1項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。
3 裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第542条第1項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。
4 役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。
5 第858条第1項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。
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【第3章 非訟】
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会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
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《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
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