会社法の条文と解説

会社法90条

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会社法90条

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第4款 設立時取締役等の選任及び解任

種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

第90条 第88条の規定にかかわらず、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合には、設立時取締役は、同条第2項第9号に定める事項についての定款の定めの例に従い、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主を構成員とする種類創立総会の決議によって選任しなければならない。

2 前項の規定は、株式会社の設立に際して第108条第1項第9号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行する場合について準用する。


会社法90条の条文解説

創立総会 / 種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任

 
会社法88条において
設立時取締役などの役員の「選任」は、「創立総会の決議による」とされています。

ただし、
「当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において
 取締役又は監査役を選任すること」(会社法108条1項9号)と規定される
「種類株式」を発行する場合は、

「設立時取締役」(1項)と「設立時監査役」(2項)の「選任」は

この設立時種類株主を構成員とする「種類創立総会の決議
によって行わなければなりません。

(ただし、公開会社では、この種類株式を発行することができません。)

 




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関連ページ

募集設立
創立総会
 ●会社設立
 ●会社法top

第9節 募集による設立
 第3款 設立に関する事項の報告
会社法87条
 第4款 設立時取締役等の選任及び解任
会社法88条(設立時取締役等の選任)
会社法89条(累積投票による設立時取締役の選任)
会社法90条(種類創立総会の決議による設立時取締役等の選任)
会社法91条(設立時取締役等の解任)
会社法92条
 第5款 設立時取締役等による調査
会社法93条(設立時取締役等による調査)
会社法94条(設立時取締役等が発起人である場合の特則)



《会社法/条文》


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