会社法の条文と解説

会社法901条

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会社法901条 (特別清算/協定の認可・不認可)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第3節 特別清算の手続に関する特則
   第3款 特別清算の実行の手続に関する特則

(協定の認可又は不認可の決定)

第901条 利害関係人は、第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

2 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。

3 第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

4 第568条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。

5 前各項の規定は、第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。





関連ページ

第7編 雑則
 【第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則

第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)

第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)

《第7編 雑則》

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第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900、901、902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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