会社法901条
会社法901条 (特別清算/協定の認可・不認可)
会社法
第7編 雑則
第3章 非訟
第3節 特別清算の手続に関する特則
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
(協定の認可又は不認可の決定)
第901条 利害関係人は、第568条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
2 共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。
3 第569条第1項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
4 第568条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
5 前各項の規定は、第572条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。
関連ページ
《第7編 雑則》
【第3章 非訟】
第3節 特別清算の手続に関する特則
第3款 特別清算の実行の手続に関する特則
会社法892条(調査命令)
会社法893条(清算人の解任及び報酬等)
会社法894条(監督委員の解任及び報酬等)
会社法895条(調査委員の解任及び報酬等)
会社法896条(事業の譲渡の許可の申立て)
会社法897条(担保権者が処分をすべき期間の指定)
会社法898条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)
会社法899条(役員等責任査定決定)
会社法900条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
会社法901条(協定の認可又は不認可の決定)
第4款 特別清算の終了の手続に関する特則
会社法902条(特別清算終結の申立てについての裁判)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
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