会社法の条文と解説

会社法906条

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会社法906条 (解散命令等/資料の閲覧の請求)

会社法
第7編 雑則
 第3章 非訟
  第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則

第906条 利害関係人は、裁判所書記官に対し、第825条第6項(第827条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2 利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3 前項の規定は、第1項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4 法務大臣は、裁判所書記官に対し、第1項の資料の閲覧を請求することができる。

5 民事訴訟法第91条第5項の規定は、第1項の資料について準用する。





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第7編 雑則
 【第3章 非訟

第5節 会社の解散命令等の手続に関する特則
会社法904条(法務大臣の関与)
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会社法906条

《第7編 雑則》

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第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905、906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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