会社法の条文と解説

会社法911条

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会社法911条 (株式会社の設立登記

会社法
第7編 雑則
 第4章 登記
  第2節 会社の登記
   第1款 本店の所在地における登記

(株式会社の設立の登記)

第911条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。

一 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が委員会設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)

二 発起人が定めた日

2 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。

一 創立総会の終結の日

二 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

三 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日

四 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日

五 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 目的

二 商号

三 本店及び支店の所在場所

四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め

五 資本金の額

六 発行可能株式総数

七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)

八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数

九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数

十 株券発行会社であるときは、その旨

十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所

十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項

イ 新株予約権の数

ロ 第236条第1項第1号から第4号までに掲げる事項

ハ ロに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件

ニ 第236条第1項第7号並びに第238条第1項第2号及び第3号に掲げる事項

十三 取締役の氏名

十四 代表取締役の氏名及び住所(第22号に規定する場合を除く。)

十五 取締役会設置会社であるときは、その旨

十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所

十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び監査役の氏名

十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨

十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称

二十 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称

二十一 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項

イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨

ロ 特別取締役の氏名

ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十二 委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項

イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名

ハ 代表執行役の氏名及び住所

二十三 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め

二十四 第427条第1項の規定による社外取締役、会計参与、社外監査役又は会計監査人が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め

二十五 前号の定款の定めが社外取締役に関するものであるときは、取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十六 第24号の定款の定めが社外監査役に関するものであるときは、監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨

二十七 第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

二十八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め

二十九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

三十 第28号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨


会社法911条の条文解説

株式会社の設立登記


1.
株式会社の設立」の登記は、
その本店の所在地において、
以下の日の「いずれか遅い日」から2週間以内にしなければなりません。

一 会社法46条1項の規定による「現物出資財産等についての調査が終了した日」
(設立会社が「委員会」設置会社である場合は、
 設立時代表執行役が「現物出資財産等についての調査の通知を受けた日」)

二 「発起人が定めた日」

2.
1.の規定にかかわらず、募集設立の場合(会社法57条1項の募集をする場合)には、
会社設立の登記は、
以下の日の「いずれか遅い日」から2週間以内にしなければなりません。

一 「創立総会の終結の日」

二 会社法84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該「決議の日」

三 会社法97条創立総会の決議をしたときは、
 「決議の日から2週間を経過した日」

四 会社法100条1項の種類創立総会の決議をしたときは、
 「決議の日から2週間を経過した日」

五 会社法101条1項の種類創立総会の決議をしたときは、「決議の日」

3.
会社設立の登記(1.の登記)においては、以下の事項を登記しなければなりません。

一 目的

二 商号

三 本店・支店の所在場所

四 「株式会社の存続期間」又は「解散の事由」についての定款の定めがあるときは、
 その定め

五 資本金の額

六 発行可能株式総数

七 発行する株式の内容
 (種類株式発行会社は、「発行可能種類株式総数」「発行する各種類の株式の内容」)

八 「単元株式数」についての定款の定めがあるときは、その「単元株式数」

九 発行済株式の「総数」「その種類」「種類ごとの数」

十 「株券」発行会社であるときは、「その旨」

十一 株主名簿管理人を置いたときは、
 その「氏名・名称」「住所」「営業所」

十二 「新株予約権」を発行したときは、次に掲げる事項

イ 「新株予約権の数」
ロ 「会社法236条1項1号~4号の事項」
ハ ロの事項のほか、「新株予約権の行使の条件」を定めたときは、その条件
ニ 「会社法236条1項7号」「会社法238条1項2号・3号」に掲げる事項

十三 取締役の氏名

十四 代表取締役の氏名・住所(第22号に規定する場合を除く。)

十五 「取締役会」設置会社であるときは、「その旨」

十六 「会計参与」設置会社であるときは、
 「その旨」「会計参与の氏名・名称」「計算書類等の備置場所」

十七 「監査役」設置会社であるときは、「その旨」「監査役の氏名」

十八 「監査役会」設置会社であるときは、
 「その旨」「監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨」

十九 「会計監査人」設置会社であるときは、「その旨」「会計監査人の氏名・名称」

二十 会社法346条4項の規定により選任された「一時会計監査人の職務を行うべき者」
 を置いたときは、「その氏名・名称」

二十一 会社法373条1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、
 次に掲げる事項

イ 会社法373条1項の規定による「特別取締役による議決の定めがある旨」
ロ 「特別取締役の氏名」
ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、「社外取締役である旨」

二十二 「委員会」設置会社であるときは、「その旨」および「以下の事項」

イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、「社外取締役である旨」
ロ 「各委員会の委員の氏名」「執行役の氏名」
ハ 代表執行役の氏名及び住所

二十三 会社法426条1項の規定による
 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任の免除についての
 「定款の定め」があるときは、その定め

二十四 会社法427条1項の規定による
 社外取締役、会計参与、社外監査役、会計監査人が負う責任の限度に関する
 「契約の締結についての定款の定め」があるときは、その定め

二十五 二十四の定款の定めが「社外取締役に関するもの」であるときは、
 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨

二十六 二十四の定款の定めが「社外監査役に関するもの」であるときは、
 監査役のうち社外監査役であるものについて、社外監査役である旨

二十七 会社法440条3項の規定による措置をとることとするときは、
 同条1項に規定する貸借対照表の内容である情報について
 不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの

二十八 会社法939条第1項の規定による「公告方法」についての定款の定めがあるときは、その定め

二十九 二十八の定款の定めが「電子公告」を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項

イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が
  その提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ 会社法939条3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め

三十 二十八の定款の定めがないときは、
 会社法939条4項の規定により「官報」に掲載する方法を公告方法とする旨

  • (Q&A) 「電子公告」の場合の「登記」事項は?
    • 「電子公告」を公告方法とする場合、2週間以内に、
      本店(主たる事務所)所在地の管轄登記所に登記の申請をし、
      「公告方法」と「公告ホームページのURL」を登記します。

      URL(登記アドレス)は,公告ページのURL(公告アドレス)又は
      公告ページが複数にわたる場合に作成する共通ページのURLのいずれでも差し支えありません。




会社は、設立の登記をすることで成立します。

登記の期日
この登記は、以下の期日から2週間以内に、本店所在地においてしなければなりません。
・設立時取締役等の変態設立事項に関する調査が終了した日
・発起人が定めた日

発起設立の場合は、
創立総会の終結の日から2週間以内
(種類創立総会等の場合は、その決議の日から2週間以内)

登記事項
登記事項は、以下。

・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
発行可能株式総数
・発行する株式の内容(種類、単元株式数、発行済株式総数など)
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名および住所
・設置する会社の機関
 など

●登記申請の提出先
設立登記の申請先は
「本店所在地」を管轄する法務局・地方法務局・出張所となります。

地域によって管轄が異なりますので、必ず法務局のホームページなどをご確認ください。

例えば、東京なら、千代田区の場合は東京法務局(本局)、杉並区の場合は杉並出張所、となります。

多くは、県庁所在地にある法務局・地方法務局です。


関連ページ

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 【第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
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会社法913条(合資会社の設立の登記)
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会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)

第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)

会社法/条文


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