会社法の条文と解説

会社法915条

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会社法915条 (会社の登記/変更の登記)

会社法
第7編 雑則
 第4章 登記
  第2節 会社の登記
   第1款 本店の所在地における登記

(変更の登記)

第915条 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。

一 新株予約権の行使

二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)





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第7編 雑則
 【第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
会社法912条(合名会社の設立の登記)
会社法913条(合資会社の設立の登記)
会社法914条(合同会社の設立の登記)
会社法915条(変更の登記)
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法918条(支配人の登記)
会社法919条(持分会社の種類の変更の登記)
会社法920条(組織変更の登記)
会社法921条(吸収合併の登記)
会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)

第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)

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