会社法の条文と解説

会社法928条

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会社法928条 (会社の登記/清算人の登記)

会社法
第7編 雑則
 第4章 登記
  第2節 会社の登記
   第1款 本店の所在地における登記

(清算人の登記)

第928条 第478条第1項第1号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 清算人の氏名

二 代表清算人の氏名及び住所

三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨

2 第647条第1項第1号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一 清算人の氏名又は名称及び住所

二 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)

三 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

3 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

4 第915条第1項の規定は前3項の規定による登記について、第917条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。





関連ページ

第7編 雑則
 【第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
会社法912条(合名会社の設立の登記)
会社法913条(合資会社の設立の登記)
会社法914条(合同会社の設立の登記)
会社法915条(変更の登記)
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法918条(支配人の登記)
会社法919条(持分会社の種類の変更の登記)
会社法920条(組織変更の登記)
会社法921条(吸収合併の登記)
会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)

第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)

《第7編 雑則》

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第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927、928、929930931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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