会社法の条文と解説

会社法930条

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会社法930条 (会社の登記/支店の所在地における登記)

会社法
第7編 雑則
 第4章 登記
  第2節 会社の登記
   第2款 支店の所在地における登記

(支店の所在地における登記)

第930条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する支店が本店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該支店の所在地において、支店の所在地における登記をしなければならない。

一 会社の設立に際して支店を設けた場合(次号から第4号までに規定する場合を除く。) 本店の所在地における設立の登記をした日から2週間以内

二 新設合併により設立する会社が新設合併に際して支店を設けた場合 第922条第1項各号又は第2項各号に定める日から3週間以内

三 新設分割により設立する会社が新設分割に際して支店を設けた場合 第924条第1項各号又は第2項各号に定める日から3週間以内

四 株式移転により設立する株式会社が株式移転に際して支店を設けた場合 第925条各号に掲げる日のいずれか遅い日から3週間以内

五 会社の成立後に支店を設けた場合 支店を設けた日から3週間以内

2 支店の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、支店の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに支店を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。

一 商号

二 本店の所在場所

三 支店(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該支店の所在地において、変更の登記をしなければならない。





関連ページ

第7編 雑則
 【第4章 登記
第2節 会社の登記

第1款 本店の所在地における登記
会社法911条(株式会社の設立の登記)
会社法912条(合名会社の設立の登記)
会社法913条(合資会社の設立の登記)
会社法914条(合同会社の設立の登記)
会社法915条(変更の登記)
会社法916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
会社法917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会社法918条(支配人の登記)
会社法919条(持分会社の種類の変更の登記)
会社法920条(組織変更の登記)
会社法921条(吸収合併の登記)
会社法922条(新設合併の登記)
会社法923条(吸収分割の登記)
会社法924条(新設分割の登記)
会社法925条(株式移転の登記)
会社法926条(解散の登記)
会社法927条(継続の登記)
会社法928条(清算人の登記)
会社法929条(清算結了の登記)

第2款 支店の所在地における登記
会社法930条(支店の所在地における登記)
会社法931条(他の登記所の管轄区域内への支店の移転の登記)
会社法932条(支店における変更の登記等)

《第7編 雑則》

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第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929、930、931932933934935936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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