会社法の条文と解説

会社法936条

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会社法936条 (外国会社の登記/営業所の設置の登記)

会社法
第7編 雑則
 第4章 登記
  第3節 外国会社の登記

(日本における営業所の設置の登記等)

第936条 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。

2 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては3週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。





関連ページ

第7編 雑則
 【第4章 登記

第3節 外国会社の登記
会社法933条(外国会社の登記)
会社法934条(日本における代表者の選任の登記等)
会社法935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
会社法936条(日本における営業所の設置の登記等)

第4節 登記の嘱託
会社法937条(裁判による登記の嘱託)
会社法938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)

《第7編 雑則》

編、章各条検索
第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935、936
第5章 公告937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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