会社法の条文と解説

会社法939条

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会社法939条 (会社の公告方法)

会社法
第7編 雑則
 第5章 公告
  第1節 総則

(会社の公告方法)

第939条 会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一 官報に掲載する方法

二 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法

三 電子公告

2 外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3 会社又は外国会社が第1項第3号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第1号又は第2号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4 第1項又は第2項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第1項第1号の方法とする。





1.
会社は、「公告」方法として、
以下の方法のいずれか定款で定めることができます。

① 「官報」に掲載する方法

② 「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に掲載する方法

③ 電子公告

2.
外国会社は、公告方法として、
①~③の方法のいずれかを定めることができます。

3.
会社又は外国会社が
③の方法を公告方法とする旨を定める場合には、
電子公告を公告方法とする」旨を定めれば足ります。

この場合、「事故」「その他やむを得ない事由」によって
電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、
①または②のいずれかを定めることができます。

4.
1.又は2.の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、
①の方法(「官報」に掲載する方法 )とします。


関連ページ

第7編 雑則
 【第5章 公告

第1節 総則
会社法939条(会社の公告方法)
会社法940条(電子公告の公告期間等)

第2節 電子公告調査機関
会社法941条(電子公告調査)
会社法942条(登録)
会社法943条(欠格事由)
会社法944条(登録基準)
会社法945条(登録の更新)
会社法946条(調査の義務等)
会社法947条(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法948条(事業所の変更の届出)
会社法949条(業務規程)
会社法950条(業務の休廃止)
会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法952条(適合命令)
会社法953条(改善命令)
会社法954条(登録の取消し等)
会社法955条(調査記録簿等の記載等)
会社法956条(調査記録簿等の引継ぎ)
会社法957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法958条(報告及び検査)
会社法959条(公示)

《第7編 雑則》

編、章各条検索
第7編 雑則第1章 会社の解散命令等824825826827
第2章 訴訟828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867
第3章 非訟868869870870-2871872872-2873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906
第4章 登記907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
第5章 公告937938、939、940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959


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