会社法944条
会社法944条 (電子公告調査機関/登録基準)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
(登録基準)
第944条 法務大臣は、第942条第1項の規定により登録を申請した者が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、法務省令で定める。
一 電子公告調査に必要な電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号において同じ。)であって次に掲げる要件のすべてに適合するものを用いて電子公告調査を行うものであること。
イ 当該電子計算機及びプログラムが電子公告により公告されている情報をインターネットを利用して閲覧することができるものであること。
ロ 当該電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは当該電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、当該電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせることを防ぐために必要な措置が講じられていること。
ハ 当該電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネットを利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していること。
二 電子公告調査を適正に行うために必要な実施方法が定められていること。
2 登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載し、又は記録してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録を受けた者が電子公告調査を行う事業所の所在地
関連ページ
第1節 総則
会社法939条(会社の公告方法)
会社法940条(電子公告の公告期間等)
第2節 電子公告調査機関
会社法941条(電子公告調査)
会社法942条(登録)
会社法943条(欠格事由)
会社法944条(登録基準)
会社法945条(登録の更新)
会社法946条(調査の義務等)
会社法947条(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法948条(事業所の変更の届出)
会社法949条(業務規程)
会社法950条(業務の休廃止)
会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法952条(適合命令)
会社法953条(改善命令)
会社法954条(登録の取消し等)
会社法955条(調査記録簿等の記載等)
会社法956条(調査記録簿等の引継ぎ)
会社法957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法958条(報告及び検査)
会社法959条(公示)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |