会社法946条
会社法946条 (電子公告調査機関/調査の義務)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
(調査の義務等)
第946条 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
2 調査機関は、公正に、かつ、法務省令で定める方法により電子公告調査を行わなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者(以下この節において「調査委託者」という。)の商号その他の法務省令で定める事項を法務大臣に報告しなければならない。
4 調査機関は、電子公告調査の後遅滞なく、調査委託者に対して、法務省令で定めるところにより、当該電子公告調査の結果を通知しなければならない。
関連ページ
第1節 総則
会社法939条(会社の公告方法)
会社法940条(電子公告の公告期間等)
第2節 電子公告調査機関
会社法941条(電子公告調査)
会社法942条(登録)
会社法943条(欠格事由)
会社法944条(登録基準)
会社法945条(登録の更新)
会社法946条(調査の義務等)
会社法947条(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法948条(事業所の変更の届出)
会社法949条(業務規程)
会社法950条(業務の休廃止)
会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法952条(適合命令)
会社法953条(改善命令)
会社法954条(登録の取消し等)
会社法955条(調査記録簿等の記載等)
会社法956条(調査記録簿等の引継ぎ)
会社法957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法958条(報告及び検査)
会社法959条(公示)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
---|---|---|
第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |