会社法959条
会社法959条 (電子公告調査機関/公示)
会社法
第7編 雑則
第5章 公告
第2節 電子公告調査機関
(公示)
第959条 法務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第945条第1項の規定により登録が効力を失ったことを確認したとき。
三 第948条又は第950条の届出があったとき。
四 第954条の規定により登録を取り消し、又は電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第957条第1項の規定により法務大臣が電子公告調査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行っていた電子公告調査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
関連ページ
第1節 総則
会社法939条(会社の公告方法)
会社法940条(電子公告の公告期間等)
第2節 電子公告調査機関
会社法941条(電子公告調査)
会社法942条(登録)
会社法943条(欠格事由)
会社法944条(登録基準)
会社法945条(登録の更新)
会社法946条(調査の義務等)
会社法947条(電子公告調査を行うことができない場合)
会社法948条(事業所の変更の届出)
会社法949条(業務規程)
会社法950条(業務の休廃止)
会社法951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
会社法952条(適合命令)
会社法953条(改善命令)
会社法954条(登録の取消し等)
会社法955条(調査記録簿等の記載等)
会社法956条(調査記録簿等の引継ぎ)
会社法957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施)
会社法958条(報告及び検査)
会社法959条(公示)
《第7編 雑則》
編、章 | 節 | 各条検索 |
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第7編 雑則 | 第1章 会社の解散命令等 | 824、825、826、827 |
第2章 訴訟 | 828、829、830、831、832、833、834、835、836、837、838、839、840、841、842、843、844、845、846、847、848、849、850、851、852、853、854、855、856、857、858、859、860、861、862、863、864、865、866、867 | |
第3章 非訟 | 868、869、870、870-2、871、872、872-2、873、874、875、876、877、878、879、880、881、882、883、884、885、886、887、888、889、890、891、892、893、894、895、896、897、898、899、900、901、902、903、904、905、906 | |
第4章 登記 | 907、908、909、910、911、912、913、914、915、916、917、918、919、920、921、922、923、924、925、926、927、928、929、930、931、932、933、934、935、936 | |
第5章 公告 | 937、938、939、940、941、942、943、944、945、946、947、948、949、950、951、952、953、954、955、956、957、958、959 |