会社法の条文と解説

会社法965条

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会社法965条 (預合いの罪)

会社法
第8編 罰則

預合いの罪)

第965条 第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。預合いに応じた者も、同様とする。

 





預合いとは、
発起人が、払込取扱金融機関と通謀して
株式の払い込みがあったように仮装することをいいます。

具体的には、発起人が払込取扱金融機関から借り入れをし、
この借入金を払込取扱金融機関に株式払込金とします。

借入金は会社の預金にふりかえてもらい、
この預金は借入金を返済するまでは引きだしませんという約定をします。

こうして、会社に株式の払い込みがあったように見せかけるわけです。

会社法965条は、この預合いについて
これを行った発起人と払込取扱金融機関の双方に、
「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
と規定しています。

株式会社の債権者は、会社財産のみが債権の担保となります。

ですから公示された資本金の額が、
実際にはそれより少ないということになれば
債権者に不測の損害をもたらす可能性が生じることになります。

そこで会社法は、
取引の安全を害し、株式会社の制度の法律上の趣旨に反する預合いを禁じ、
刑罰による制裁を課すと規定してるわけです。

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