会社法の条文と解説

会社法970条

会社法 > 会社法/条文 > 会社法970条(条文と解説)

会社法970条 (株主の権利の行使に関する利益供与の罪)

会社法
第8編 罰則

株主の権利の行使に関する利益供与の罪)

第970条 第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。

3 株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第1項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。

4 前2項の罪を犯した者が、その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

5 前3項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

6 第1項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。





会社法970条は、いわゆる総会屋への利益供与を禁じる規定が定められています。

会社の利益供与だけでなく、子会社の計算において利益を供与することも禁じられており、
また、利益供与を要求するだけで処罰の対象となります。
(利益供与の要求に脅迫が加わった場合は、刑が加重されます。)


1.
会社法960条1項3号~6号までに掲げる者(取締役、会計参与、監査役、執行役など)
又はその他の株式会社の使用人が、
株主の権利の行使に関し
株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、
3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

2.
情を知って、1.の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、
1.と同様とする。

3.
株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において1.の利益を
自己又は第三者に供与することを1.に規定する者に要求した者も、
1.と同様とする。

4.
2.3.の罪を犯した者が、
その実行について1.に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、
5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する。

5.
1.2.3.の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

6.
1.の罪を犯した者が自首したときは、
その刑を減軽し、又は免除することができる。


関連ページ

会社法/条文

第8編 罰則
会社法960条(取締役等の特別背任罪)
会社法961条(代表社債権者等の特別背任罪)
会社法962条(未遂罪)
会社法963条(会社財産を危うくする罪)
会社法964条(虚偽文書行使等の罪)
会社法965条預合いの罪)
会社法966条(株式の超過発行の罪)
会社法967条(取締役等の贈収賄罪)
会社法968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法969条(没収及び追徴)
会社法970条株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
会社法971条(国外犯)
会社法972条(法人における罰則の適用)
会社法973条(業務停止命令違反の罪)
会社法974条(虚偽届出等の罪)
会社法975条(両罰規定)
会社法976条(過料に処すべき行為)
会社法977条
会社法978条
会社法979条

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional