会社法972条
会社法972条 (法人における罰則の適用)
会社法
第8編 罰則
(法人における罰則の適用)
第972条 第960条、第961条、第963条から第966条まで、第967条第1項又は第970条第1項に規定する者が法人であるときは、これらの規定及び第962条の規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に対してそれぞれ適用する。
関連ページ
《第8編 罰則》
会社法960条(取締役等の特別背任罪)
会社法961条(代表社債権者等の特別背任罪)
会社法962条(未遂罪)
会社法963条(会社財産を危うくする罪)
会社法964条(虚偽文書行使等の罪)
会社法965条(預合いの罪)
会社法966条(株式の超過発行の罪)
会社法967条(取締役等の贈収賄罪)
会社法968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
会社法969条(没収及び追徴)
会社法970条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪)
会社法971条(国外犯)
会社法972条(法人における罰則の適用)
会社法973条(業務停止命令違反の罪)
会社法974条(虚偽届出等の罪)
会社法975条(両罰規定)
会社法976条(過料に処すべき行為)
会社法977条
会社法978条
会社法979条