会社設立の流れ
会社設立の流れ
会社法 第2編株式会社・第1章設立は、
株式会社設立のルールを定めています。
ではまず、株式会社設立の大まかな流れを確認しておきましょう。
1.発起人
会社設立の手続を進めるのは「発起人」です。
発起人に資格などの制限はありませんが、
定款に署名、記名・押印し、1株以上引き受けなければなりません。
⇒「発起人とは」
2.定款の作成
発起人はまず、定款(設立する会社の運営ルールを文書化したもの)の作成をします。
⇒「定款」
定款には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)や
決定した場合は記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。
株式発行事項(株式の種類・数、払い込む金額など)は、
発起人の全員の同意で決めなければなりません。
⇒「株式発行事項」
そして、定款は「公証人の認証」を受けなければなりません。
3.株式引受、調査、創立総会
定款の認証を受けたら
①発起人による株式引受・出資
②設立時役員等の選任
③変態設立事項の検査役の調査
を行います。
株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」の2つがありますが、
発起人以外に株式引受人を募集する「募集設立」の場合は、
④株式引受人の募集、割当て、出資
⑤創立総会の開催
を行います。 (発起設立では④⑤は不要です。)
4.設立登記
これらの手続き後、会社設立の登記を行います。
登記により、会社は成立することとなります。
⇒「設立登記」
なお、設立手続に欠陥があった場合、
株主、取締役などは「設立無効の訴え」を行うことができます。
⇒「設立無効の訴え」
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★発起人の株式引受
★募集設立
★設立登記
★設立無効の訴え
第2編 株式会社 | |
第1章 設立 | 第1節 総則 |
第2節 定款の作成 | |
第3節 出資 | |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | |
第5節 設立時取締役等による調査 | |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | |
第7節 株式会社の成立 | |
第8節 発起人等の責任等 | |
第9節 募集による設立 |