会社法の条文と解説

会社設立の流れ

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会社設立の流れ

会社法 第2編株式会社・第1章設立は、
株式会社設立のルールを定めています。

ではまず、株式会社設立の大まかな流れを確認しておきましょう。

会社設立の流れ

1.発起人

会社設立の手続を進めるのは「発起人」です。

発起人に資格などの制限はありませんが、
定款に署名、記名・押印し、1株以上引き受けなければなりません。

2.定款の作成

発起人はまず、定款(設立する会社の運営ルールを文書化したもの)の作成をします。

⇒「定款

定款には、必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)や
決定した場合は記載しなければならない事項(相対的記載事項)があります。

株式発行事項(株式の種類・数、払い込む金額など)は、
発起人の全員の同意で決めなければなりません。

そして、定款は「公証人の認証」を受けなければなりません。

3.株式引受、調査、創立総会

定款の認証を受けたら
 ①発起人による株式引受・出資
 ②設立時役員等の選任
 ③変態設立事項の検査役の調査
を行います。

株式会社の設立には「発起設立」と「募集設立」の2つがありますが、
発起人以外に株式引受人を募集する「募集設立」の場合は、

 ④株式引受人の募集、割当て、出資
 ⑤創立総会の開催

を行います。 (発起設立では④⑤は不要です。)

4.設立登記

これらの手続き後、会社設立の登記を行います。

登記により、会社は成立することとなります。

⇒「設立登記

なお、設立手続に欠陥があった場合、
株主、取締役などは「設立無効の訴え」を行うことができます。


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