会社法の条文と解説

公開会社

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公開会社とは

公開会社非公開会社

公開会社とは、
譲渡制限株式が「一部」に限られるまたは「全くない」会社をいいます。

これに対して、非公開会社とは、
「すべての株式が譲渡制限株式である会社」です。

会社法2条5項
「その発行する全部又は一部の株式の内容として
 譲渡による当該株式の取得について
 株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社」
公開会社と規定しています。

つまり、公開会社とは、
「1株でも、譲渡制限のない株式を発行している会社」ということになります。

会社法では、公開会社非公開会社
様々な点で異なる規定を置いています。

例えば、公開会社では
「取締役会の設置」が義務付けられ、監査役も原則置かなければなりませんが
非公開会社では、取締役会は置かなくてもよく、取締役と株主総会のみでもOKです。

公開会社=取締役会設置会社ですので
新株発行、新株予約権発行の際の「募集事項の決定」が取締役会の決議でよい
非公開会社では、原則「株主総会の特別決議」が必要です。)
など、様々な場面で、手続き簡素化規定が置かれています。。

また、設立時に「発行可能株式総数の1/4以上」株式を発行しなければならない
という規定も、公開会社のみの義務です。

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