会社法の条文と解説

取得条項付種類株式とは

取得条項付種類株式

取得条項付株式とは、
株式会社に「一定の事由」が生じたことを条件として、
会社が、株式を取得できる株式をいいます。 
       (会社法2条19号、会社法107条会社法108条

(「一定の事由」を条件に、会社が、株主から、株式を取得します。)

(発行する株式の「全部」または「一部」を取得条項付株式とすることができます。)

取得の対価は、その株式会社の
 ・社債
 ・新株予約権
 ・新株予約権付社債
 ・現金
 ・子会社株
 ・その他の種類の株式
です。
(買取請求権付株式と同様です。)

ある種類の株式を取得条項付株式とするには、
発起人「全員の同意」により定款で定めるか、
定款を変更する場合には、その種類株式の株主「全員の同意」が必要です。(会社法111条

定款に定めた事由の発生によって会社が取得条項付株式を取得する際には
株主総会や取締役会の決議は「必要とされません」。

関連ページ

★株式の種類

 ●株式top
 ●会社法top

会社法2条(定義)
会社法99条(定款の変更の手続の特則)
会社法107条(株式の内容についての特別の定め)
会社法108条(異なる種類の株式)
会社法111条(商行為)

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