取締役とは
取締役
《取締役の資格・員数・任期》
取締役の資格・員数・任期 | ||
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取締役 | 資格 | ・法人、成年被後見人、被保佐人、禁錮以上の刑に処されてその執行が終了していない者等は、取締役になることができない。 ・公開会社は、取締役を株主に限定する旨の定款を定めることができない。 |
員数 | ・取締役は1人又は2人以上置かなければならない。 ・取締役会設置会社は、取締役は3人以上置かなければならない。 | |
任期 | ・取締役の任期は、原則 選任後2年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。 (定款、総会決議で、短縮できる) ・非公開会社は、 選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時 まで伸長可。 ・委員会設置会社の場合は 選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会の終結の時まで。 |
取締役とは
会社法において、株式会社の必須機関は「株主総会」と「取締役」の2つのみであり、
取締役は1名以上いればよい、とされています。
(取締役会を設置する場合は、3人以上)
会社法では、機関設計自由の原則、定款自治のもとで
監査役、会計参与、会計監査人、委員会などの機関は
その会社の規模や方針に合わせて設計することが可能となっています。 (⇒株式会社の機関)
取締役とは何か?ということについても、
業務執行後者、会社の代表者であったり、代表取締役や各委員会の監督をする者であったりと
その会社の機関設計によって異なる、ということになります。
取締役会「非」設置会社の場合
取締役会を「設置しない」会社においては
①取締役は、株式会社の「業務を執行」する。(定款に別段の定め可)
(「取締役が2人以上」ある場合は、「取締役の過半数」をもって業務を決定。)
②取締役は、株式会社を「代表」する。
(「代表取締役」等の株式会社を代表する者を定めた場合は、その者が会社を代表する。)
(「取締役が2人以上」ある場合には、取締役は、各自、株式会社を代表する。)
「取締役会」設置会社の場合
「取締役会」設置会社においては、
取締役は、取締役会のメンバーであるにすぎず、
「取締役会」で代表取締役を選定し、「代表取締役」が業務を執行し、会社を代表する。
「委員会」設置会社の場合
「委員会」設置会社の場合、取締役は業務執行をすることはできません。
(取締役が執行役を兼任することは可能。)
「取締役会」の権限も、
・基本事項の決定
・委員会メンバーの選定、各委員の監督
・執行役の選任および監督
に限定されます。
「執行役」が業務を執行し、代表執行役が会社を代表します。
取締役の資格
取締役は、以下の者はなることができません。(欠格者)(会社法331条1項)
① 法人
② 成年被後見人、被保佐人
又は「外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」
③ 以下の法を犯し、刑に処せられ、
その「執行を終わり」、又は「その執行を受けることがなくなった日」から
2年を経過しない者
「会社法」「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」
「金融商品取引法」「民事再生法」
「外国倒産処理手続の承認援助に関する法律」
「会社更生法」「破産法」
④ ③以外の法令の規定に違反し、「禁錮以上の刑」に処せられ、
その「執行を終わるまで」又はその「執行を受けることがなくなるまで」の者
(刑の執行猶予中の者を除く。)
「破産者」は取締役になれないか?
旧商法においては、「破産者であり復権していない者」は欠格者とされており、
取締役になることはできませんでした。
会社法では、この規定は外され、欠格者ではなくなっています。
例えば、経営に失敗して破産した者であっても、取締役になることは可能となり
敗者復活の道が開かれたと言えるわけです。
ただし、取締役は、会社との間においては「委任」の関係であり、(会社法330条)
受任者の破産は、委任の終了事由(民法653条)ですので
取締役が破産手続き開始決定を受けた場合には、いったんその地位を失います。
この場合は、改めて取締役として選任することが必要となります。
取締役を「株主に限定する」定め
「取締役が株主でなければならない」旨を定款で定めることは認められません。
(会社法331条)
ただし、「非公開会社」においては、株主に限定する定めは「認められます」。
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