会社法の条文と解説

新株予約権付社債1

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新株予約権付社債

新株予約権付社債とは

新株予約権付社債」とは、
新株予約権を付した社債であり、
新株予約権のみ、または、社債のみを単独で譲渡できないものをいいます。

証券を発行する場合は
「新株予約権付社債券」を発行して、これに新株予約権と社債を表章します。

投資家にとって新株予約権付社債は
株価が上昇すれば新株予約権を行使し、
株価低迷時には社債を保持する、
という選択が可能な魅力的な金融商品であり、
発行会社としては、その分募集が容易になるというメリットがあります。

転換社債型と新株引受権型

新株予約権付社債には、「転換社債型」と「新株引受権型」があります。

転換社債型
…新株予約権を行使すると、社債が償還されて
 この償還金が「新株予約権行使に必要な出資」に充当されるものです。
 (会社法238条1項1号、会社法236条1項2号)

新株引受権型
…行使に際して、金銭などの財産を出資することが必要となるものです。

新株予約権付社債の発行

新株予約権付社債の発行については、
新株予約権の規定が適用されます。 (会社法248条
(社債募集の規定ではありません。)

したがって、「募集事項」の決定については
公開会社では取締役会の決議で
非公開会社では、株主総会の特別決議
行われます。

ただし、新株予約権に係る部分について、「株主以外の者に」対して
「特に有利な条件」「特に有利な金額」で募集をするときは
株主総会の「特別決議」が必要となります。 (会社法283条3項)

譲渡と権利行使

新株予約権付社債は、社債または新株予約権の一方だけを譲渡することはできません。
(社債または新株予約権のいずれかが「消滅」した場合を除く。)

「証券発行」新株予約権付社債の譲渡は、
当事者間の意思表示のほか、社債券の交付が必要となります。

新株予約権付社債に付された「新株予約権の行使」については
その手続き、効力等の規定は、新株予約権とほぼ同様です。 (会社法280条





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