施行規則172条
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会社法施行規則 172条(社債権者集会の招集の決定事項)
(社債権者集会の招集の決定事項)
第172条 法第719条第4号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 次条の規定により社債権者集会参考書類に記載すべき事項
二 書面による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
三 一の社債権者が同一の議案につき法第726条第1項(法第719条第3号に掲げる事項を定めた場合にあっては、法第726条第1項又は第727条第1項)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社債権者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項
四 第174条第1項第3号の取扱いを定めるときは、その取扱いの内容
五 法第719条第3号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項
イ 電磁的方法による議決権の行使の期限(社債権者集会の日時以前の時であって、法第720条第1項の規定による通知を発した日から2週間を経過した日以後の時に限る。)
ロ 法第720条第2項の承諾をした社債権者の請求があった時に当該社債権者に対して法第721条第1項の規定による議決権行使書面(同項に規定する議決権行使書面をいう。以下この章において同じ。)の交付(当該交付に代えて行う同条第2項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨