会社法の条文と解説

株主名簿管理人

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株主名簿管理人

株主名簿管理人とは、
株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者
をいいいます。 (会社法123条

株主名簿管理人への事務管理の委託は、
定款に定めることが必要となります。

株主の権利や対抗力は、株主名簿への記載・記録によって生じます。

株主総会の議決権は、基準日に、株主名簿に記載・記録された者に与えられますし、
株式譲渡を第三者などに対抗する要件も、株主名簿に記載・記録されていること
となるわけです。
株式振替制度を採用している場合も同じです。)

株式を多く発行し、この株式がひろく流通している場合などでは
この管理事務が膨大となるため、
外部に委託することができる、としたのが会社法123条、ということです。

新株予約権を発行している場合の、「新株予約権原簿」についても
その事務管理を、「株主名簿管理人」に委託することができます。
会社法251条


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