会社法の条文と解説

株主総会の招集

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株主総会の招集


招集の決定

株主総会を開催するには「招集」の手続きが必要です。

株主総会の招集

「取締役会」設置会社取締役会を
設置していない会社
「取締役会」が
日時、場所、株主総会の目的を決定し、
「代表取締役」が招集する。
取締役が
日時、場所、株主総会の目的を
決定し、招集する。



取締役は、(取締役会設置会社の場合は、取締役会は、)
株主総会を招集する場合以下の事項を定めなければなりません。(会社法298条1項、4項)

①株主総会の「日時」「場所
②株主総会の「目的である事項」があるときは、その事項
③株主総会に出席しない株主が
 「書面によって議決権を行使することができる」こととするときは、その旨
④株主総会に出席しない株主が
 「電磁的方法によって議決権を行使することができる」こととするときは、その旨
⑤その他法務省令で定める事項



取締役会設置会社」においては、
株主総会は、「目的事項」(議題)のみを決議することができる(会社法309条5項)ので
必ず、「目的事項」(議題)を定める必要があります
(目的事項は、「法定事項」「定款で定めた事項」に限定されます。会社法295条2項)

少数株主による招集

①総株主の議決権の「100分の3」以上の議決権を有し、かつ
 (これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)
②この議決権を、「6箇月前から」引き続き有する株主は、
 (これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)
 (非公開会社は、6か月前からという「保有期間の制約はありません」)
株主総会の「目的である事項」と「招集の理由」を示して、
株主総会の招集を「請求」することができます。 (会社法297条

そして、招集手続きが取られない場合は、この請求をした株主は、
裁判所の許可を得て、株主総会を招集することができます。 (会社法297条4項)

招集の通知

株主総会を招集するには、招集の通知が必要です。 (会社法299条

書面での通知

以下の場合、召集の通知は「書面」ですることが必要です。

「取締役会」設置会社
・株主総会に「出席できない株主」の「書面議決」または「電磁的方法での議決
 を定めた場合

電磁的方法での通知

「取締役会」設置会社においては「書面」による通知が必要ですが、
あらかじめ株主の「書面」または「電磁的方法」による承諾がある場合は
電子メールなど電磁的方法によって招集通知を発することができます。

招集通知を発すべき期間

《招集通知を発すべき期間》

公開会社2週間前
株主総会に「出席できない株主」の
書面議決」または「電磁的方法での議決」を定めた場合
2週間前
上記を定めなかった非公開会社1週間前
取締役会を設置していない会社定款で1週間を下回る期間を定めることができる

例えば、公開会社の場合は「2週間前」までに、招集通知を発する必要があります。

この場合の期間計算は、2週間前のまでの場合、
4月15日に株主総会を開催するためには
4月1日ではなく、「3月30日までに」招集通知を発する必要があります。
(期間計算においては「初日不算入」原則がとられます。民法/期間の計算

提供書面

「取締役会」設置会社
⇒「定時株主総会」の招集において、計算書類事業報告を提供する。
 (会社法437条

書面投票・電子投票を採用する株主総会
議決権を有する株主が1000人以上存在する株主総会
⇒①議決権行使のための参考書類
 ②議決権行使書面、電磁的手段
 を提供する。 (会社法301条会社法302条





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