会社法の条文と解説

株主総会の決議1

会社法 > 機関 > 株主総会の決議

株主総会の決議

株主総会の決議は、決議事項によって、以下の3種類があります。

《株主総会の決議方法》

決議の種類規定定足数議決
普通決議会社法309条
1項
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数出席した株主の
議決権の過半数
特別決議会社法309条
2項
議決権を行使することができる株主の議決権の過半数出席した株主の
議決権の2/3以上
特殊決議会社法309条
3項
議決権を行使することができる
株主の」「半数以上」
出席した株主の
議決権の2/3以上
会社法309条
4項
総株主の」「半数以上」出席した株主の
議決権の3/4以上


普通決議

《定足数》 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
《議決》  出席した株主の議決権の過半数
 をもって行う決議を「普通決議」といいます。(会社法309条1項)

法律や定款で特別の要件の定めがない場合は、普通決議によります。

また、例えば「出席した株主の過半数をもって決するものとする」というように
定款で「定足数を排除」してしまうことも可能ですが

取締役、会計参与、監査役、会計監査人の「選任」
取締役、会計参与、会計監査人の「解任」
については、
定足数を「1/3」未満の割合で定めることはできません。 (会社法341条
(定足数は「1/3以上」の割合でのみ、減らすことができる)
(議決は「過半数」以上に「加重」のみ可能)

なお、「監査役の解任」は、特別決議事項です。


特別決議

《定足数》 議決権を行使することができる株主の議決権の過半数
《議決》  出席した株主の議決権の2/3以上
 をもって行う決議を「特別決議」といいます。(会社法309条2項)

特別決議事項については、
定足数を「1/3」未満の割合で定めることはできません。 
(定足数は「1/3以上」の割合でのみ、減らすことができる。加重はOK。)
(議決は「2/3」以上に「加重」のみ可能)
(一定数以上の株主の賛成を要するなどの「頭数要件」を加重することも可)

特別決議事項

以下の事項については、株主総会特別決議が必要となります。

  • 「譲渡制限株式である自己株式の買取」の決議 (会社法140条2項)
  • 「特定の株主から」「自己株式を」取得する旨、その条件の決定 (会社法156条1項)
  • 「全部取得条項付種類株式」の取得の決議 (会社法171条1項)
  • 相続人等に対する自己株式の売渡請求の決議 (会社法175条1項)
  • 募集株式・募集新株予約権の募集事項の決定を「取締役等に委任」する決議
     (会社法200条1項、会社法239条1項)
  • 株主に、株式・新株予約権の「割り当てを受ける権利を与える」決議 
     (会社法202条3項4号、会社法241条3項4号)
     
  • 募集株式が譲渡制限株式の場合の「割当て」の決議 (会社法204条2項)
     (取締役会設置会社の場合は、取締役会の決議でよい。)
  • 募集新株予約権の目的が譲渡制限株式の場合の「割当て」の決議 (会社法243条2項)
     (または、譲渡制限新株予約権である場合の「割当て」の決議)
  • 「累積投票で選任された取締役」「監査役」を、「解任」する決議
     (会社法339条1項)
  • 役員等の損害賠償責任を一部免除する決議 (会社法425条1項)
  • 「金銭以外の財産」を配当する場合の、「剰余金の配当」の決議 (会社法454条4項)
  • 定款変更等の決議  (会社法6章~8章の規定の株主総会決議)
     定款の変更、事業の譲渡等、解散のための決議
  • 組織変更等の決議  (会社法第5編の規定の株主総会決議)
     組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転のための決議


特殊決議

普通決議、特別決議のほかに、会社法309条3項と4項に規定される「特殊決議」があります。

309条3項の特殊決議

会社法309条3項で規定される「特殊決議」は以下。
《定足数》 議決権を行使することができる「株主」の過半数
《議決》  出席した株主の議決権の2/3以上

定足数は、「議決権の」ではなく「株主の」であることに注意。(頭数要件)
(定足数も、議決も、「加重」のみ可。)

以下の事項がその対象となります。

  • 全部の株式を「譲渡制限株式」とする定款の変更
  • 「吸収合併契約」の承認
    (合併により消滅する株式会社又は株式交換をする株式会社が「公開会社」であり、かつ、
     株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が「譲渡制限株式等」である場合に限る。)
  • 「新設合併契約」の承認
    (合併又は株式移転をする株式会社が「公開会社」であり、かつ、
     株主に対して交付する金銭等の全部又は一部が「譲渡制限株式等」である場合に限る。)


309条4項の特殊決議

会社法309条4項で規定される「特殊決議」は以下。
《定足数》 「総株主」の過半数
《議決》  出席した株主の議決権の3/4以上

定足数は、「総株主の」過半数であり、議決は3/4以上。
(定足数も、議決も、「加重」のみ可。)

非公開会社において、
配当、分配、議決権につき、株主ごとに異なる取扱い」を行う旨を定款で定める場合
この特殊決議が必要となります。





 ~関連ページ



会社法/条文


会社法の用語

・大会社

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional