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株券

株券とは

株券とは、株主たる地位を表章する有価証券のことをいいます。

株式会社は、株券の発行を定款に定めることができ、(会社法214条
このような会社を株券発行会社といいます。(会社法117条6項)

ただし、会社法においては株券発行を例外的なものと位置付けています。
株券不発行の原則

公開会社では、株券は廃止され
非公開会社においても、定款で定めた場合に限り、株券発行が可能とされています。

また、株券発行会社においては
株式譲渡の効力は、株券の交付が必要となります。

株券の発行

株券を発行する会社は、
株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければなりません。

ただし、「公開会社でない」株券発行会社は、
株主から請求がある時までは、株券を発行しないことができます。(会社法215条

株券の記載事項

株券に記載しなければならない事項は
 ・株券発行会社の商号
 ・当該株券に係る株式の数
 ・譲渡による株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
 ・種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容

そして、株券番号を記載し、
株券発行会社の代表取締役(委員会設置会社にあっては、代表執行役)が
これに署名し、又は記名押印しなければなりません。
会社法216条

株券不所持制度

株券を持っていると、紛失や盗難の可能性が出てきます。

もし、善意取得者が現れた場合、株式を失うことになってしまいます。

そこで、株券所持による喪失リスクを回避するために
「株券不所持制度」と「株券失効制度」の2つの制度があります。

まず「株券不所持制度」についてです。

株主は、株券発行会社に対し、
株券の所持を希望しない旨を申し出ることができます。(会社法217条

そして、この申出を受けた株券発行会社は、
遅滞なく、株券を発行しない旨を株主名簿に記載又は記録しなければなりません。

株券不所持の申出をした株主は、株主名簿にその旨が記載されれば
会社に対して株主権を行使できます。

ただし、株式の譲渡には株券の交付が必要ですので(第三者対抗要件)
必要があるとき株主は、会社に対して、いつでも、
株券の発行または返還を請求することができます。

株券失効制度

株券喪失リスクを回避するもう一つの制度が「株券失効制度」です。

これは、株券を喪失してしまった株主が、
会社に対して、紛失した「株券を無効にする」手続です。

株券喪失登録」の申請を行い、(会社法223条
申請を受けた会社は、株券番号、喪失者の氏名・住所等を記載します。(会社法221条

株券喪失登録がなされた株券は、
登録された日の翌日から起算して「1年を経過した日に無効」となり、
登録者は「再発行をうける」ことになります。 (会社法228条

(もし、喪失登録がされた株券が権利行使のために会社に提出された場合は
 会社は、提出者に対して、喪失登録されている旨を遅滞なく通知しなければなりません。
 この場合、名義書き換えや権利行使はできません。)

また、喪失登録がされた株券の「所持人」は
登録された日の翌日から起算して1年以内に限り
「喪失登録の抹消」を申請することができます。

この場合、会社は、喪失登録者に遅滞なく通知し、喪失登録を抹消しなければなりません。
(これに喪失登録者が対抗するには、
 株券の占有移転禁止の仮処分を申立てるなどの措置が必要となります。)
 

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