会社法 > 株式 > 株券の善意取得 (用語)
株券の占有者は、適法な所持人と推定されます。 (会社法131条)
したがって、無権利者であっても権利を有するような外観を有する占有者から 株式を譲り受けた場合でも、 譲受人は、「善意」または「重過失がない」限り、株式の権利者となることができます。
これを「株券の善意取得」制度といいます。
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