会社法の条文と解説

株券の善意取得

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株券の善意取得

株券の占有者は、適法な所持人と推定されます。 (会社法131条

したがって、無権利者であっても権利を有するような外観を有する占有者から
株式を譲り受けた場合でも、
譲受人は、「善意」または「重過失がない」限り、株式の権利者となることができます。

これを株券の善意取得制度といいます。


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