会社法の条文と解説

株式の併合

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株式の併合

株式の併合とは、
例えば、「10株を、1株とする」というように
数個の株式を併せてそれよりも少数の株式とすることをいいます。

株式の併合は、
 ・株価を引き上げる
 ・資本を減少させる
 ・合併に伴う合併比率の調整
などを目的として行われます。

株式の併合をしようとするときは、
その都度、「株主総会の決議」によって、以下の事項を定めなければなりません。

 ・「併合の割合」
 ・株式の併合が「効力を生ずる日」
 ・種類株式発行会社である場合には、「併合する株式の種類」

この株主総会の決議は、「特別決議」が必要です。(会社法309条2項4号)

株式の併合株主総会の「特別決議が必要
(株主の利益に重大な影響があるため)
株式の分割株主総会の普通決議
(取締役会設置会社では取締役会の決議)で決定
株式の無償割当て

株式の併合が行われると
例えば9株しか持たない株主は、株主としての地位を失います。
(「10株を、1株とする」場合)

また、10株以上を持つ株主であっても端数が生じたり
譲渡が容易でなくなったりといった不利益が生じてしまいます。

ですから、この決定には特別決議を必要とし、
会社は、その決議を行う株主総会の日の「2週間前」までに、
株主(および登録株式質権者)に対し、
「併合の割合」「効力を生ずる日」などを通知しなければなりません。

(この通知は、「公告」をもってこれに代えることができます。)

また、取締役は、株主総会において、
株式の併合をすることを必要とする理由」を説明しなければなりません。

株主は、株式の併合の「効力が生ずる日」に
「その日の前日に有する株式」×「併合割合」で得られる数の株主となります。


関連ページ

 【株式の併合
会社法180条株式の併合
会社法181条(株主に対する通知等)
会社法182条(効力の発生)

 【株式の分割
会社法183条株式の分割
会社法184条(効力の発生等)

 【株式無償割当て
会社法185条株式無償割当て
会社法186条株式無償割当て事項の決定)
会社法187条株式無償割当ての効力の発生等)

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