会社法の条文と解説

株式の分割

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株式の分割

株式の分割とは、出資単位を細分化すること、
例えば、「それまでの1株を、10株に分ける」ということです。
株式の併合と逆になります。)

株式分割は、高騰している株価を引き下げて、市場での流通性を高めることなどを
目的として行われます。

つまり、外部からの資金の提供がないまま、株式数だけが増加するということで
株式の細分化ということであり、
株主にとっては、持株数に応じて株式数が無償で増加する形となります。

株式の分割をしようとするときは、その都度、
株主総会の普通決議によって、以下の事項を定めなければなりません。

 ・分割により増加する「割合」、分割に係る「基準日」

 ・株式の分割が「効力を生ずる日」

 ・種類株式発行会社である場合には、「分割する株式の種類」

株式の併合とは違い、株主にとって株式が増加するだけですから悪影響は少ないため
上記事項を、取締役会設置会社にあっては、「取締役会の決議」で定めることができます。

株式の併合株主総会の「特別決議が必要
(株主の利益に重大な影響があるため)
株式の分割株主総会の普通決議
(取締役会設置会社では取締役会の決議)で決定
株式の無償割当て

また、株式分割で株式数が増加するわけですから、
発行可能株式総数」の問題が生じることもあります。

発行可能株式総数は、定款に必ず記載しなければならない事項ですので
もし、株式分割でこの数を超えてしまう場合は
定款の変更が必要となります。

通常は、定款変更には株主総会決議が必要となるわけですが
「株式分割」によって発行可能株式総数を増加させる場合は
発行可能株式総数に株式分割の「割合」を乗じた範囲で)
株主総会の決議を「しない」で、定款の変更をすることができます
 (会社法184条


関連ページ

 【株式の併合
会社法180条株式の併合
会社法181条(株主に対する通知等)
会社法182条(効力の発生)

 【株式の分割
会社法183条株式の分割
会社法184条(効力の発生等)

 【株式無償割当て
会社法185条株式無償割当て
会社法186条株式無償割当て事項の決定)
会社法187条株式無償割当ての効力の発生等)

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