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株式振替制度

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株式振替制度

株式振替制度とは

株式振替制度とは、
「社債、株式等の振替に関する法律」(2009年施行)により整備された
株券を発行しないで電子データのやり取りによって「株式の帰属と移転」を決定する制度です。

株券不発行会社(非公開会社を除く)で、振替制度の利用に同意した会社の株式を
振替株式」といいます。

振替株式の帰属については、「振替口座簿」の記録によって決せられます。

振替株式の譲渡の手順

振替株式の譲渡は
 ①譲渡人が、振替口座簿を管理する「口座管理機関」(銀行、証券会社等)に
  振替申請を行う。
 
 ②口座管理機関が、譲渡人名義の振替口座簿から、該当する振替株式の数を減少させる。

 ③譲受人名義の振替口座簿に、振替株式の数を増加させる内容の記帳を行う。

という手順で行われます。

振替口座簿の効力

株式数の増加が記録された時点で、譲渡の効力が生じ、対抗要件が具備されます。

株式口座簿の名義人は、
「振替株式を適法に有するものと推定され」ます。

ですから、悪意や重過失なく、自己の名義の振替口座簿に記載・記録を受けた者は
振替株式を「善意取得」することになります。

このように振替株式は、振替口座簿を通じてのみ保有ができる、ということであり、
振替口座機関は、
顧客のために、管理する株式について上位の振替口座機関の口座管理簿に記帳しなければなりません。

多数の振替口座機関の重層構造の最上位に「振替機関」が置かれています。

株主名簿と振替株式

振替株式は、株主名簿だけで管理されています

例えば、株主総会の議決権の「基準日」を会社が設定したときは
「振替機関」が、その基準日に記載・記録された株主の氏名・住所等を通知し、
会社はこれを受けて、通知事項を「株主名簿に反映させます」。
(基準日株主に議決権が与えられます。)

また、株主が「少数株主権を行使しようとするとき」は、
株主⇒口座管理機関⇒振替機関⇒会社、と通知が行われ、権利行使することとなります。


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