株式発行事項
発起人全員で決定する株式発行事項
設立時に発行する株式に関する事項については、
会社をスタートする上で重要な事項がありますので
以下の株式発行事項については、「発起人全員の同意が必要」とされます。
(会社法32条、会社法57条、会社法58条)
●株式の種類と数
発起人が引き受ける株式の種類と数
(募集設立の場合は、さらに引受人に割当てある株式の種類と数)
●株式に対して払い込む金額
設立時発行株式と引換えに払い込む金額
●株式の発行価額中で「資本に組み入れない額」
原則としては、設立時に株主となる者が会社に払い込み・給付した財産の総額は
資本に組み入れることになりますが
その1/2を超えない額を資本に組み入れず、「資本準備金」とすることができます。
●設立時募集株式の「払込期日」
募集設立において、
引受人が金銭の払い込みをすべき日(期間)
●設立時募集株式の「引き受けの取消し」に関する事項
一定のの日までに会社が設立されない場合には
設立時募集株式の引き受けの取消しをすることができることとするときは
その旨および一定の期日を決定します。
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第2編 株式会社 | |
第1章 設立 | 第1節 総則 |
第2節 定款の作成 | |
第3節 出資 | |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | |
第5節 設立時取締役等による調査 | |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | |
第7節 株式会社の成立 | |
第8節 発起人等の責任等 | |
第9節 募集による設立 |