会社法 > 株式 > 権利株 (用語)
権利株
権利株とは、
「会社の成立前」または「新株発行の効力発生前」における株式引受人の地位をいいます。
例えば、募集設立における「募集株式の引受人」の地位が権利株にあたり、
引受人は、出資を行い、その後会社が成立すると株主となるわけです。
この株主となる権利を、他者に譲渡したとしても
その効力を会社に対抗することはできません。
- 株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
(会社法50条2項)
これを認めると、株式発行手続きなどが煩雑になるからです。
(ただし、当事者間での効力はあります。)
関連ページ