会社法の条文と解説

権利株

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権利株

権利株とは
「会社の成立前」または「新株発行の効力発生前」における株式引受人の地位をいいます。

例えば、募集設立における「募集株式の引受人」の地位が権利株にあたり、
引受人は、出資を行い、その後会社が成立すると株主となるわけです。

この株主となる権利を、他者に譲渡したとしても
その効力を会社に対抗することはできません。

  • 株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない
      (会社法50条2項)

これを認めると、株式発行手続きなどが煩雑になるからです。

 (ただし、当事者間での効力はあります。)


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