会社法の条文と解説

発行可能株式総数

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発行可能株式総数

発行可能株式総数とは、
株式会社が発行することができる株式の総数のことです。

定款に必ず記載して、この数を決めなければなりません。
(定款を変更してこの定めを廃止することはできません。会社法113条

株式会社を設立するにあたっては、設立登記の前までに
発行可能株式総数の定めを定款に記載しなければなりません。
会社法37条

すでに定款の認証を受けている場合は、発起人全員の同意によって、
設立登記前までに、定款を変更してその定めを設けなければならなりません。

発行可能株式総数の数に決まりはありませんが
公開会社の場合は
「設立時の」発行株式数は
発行可能株式総数」の1/4を下回ることはできないという条件があります。

つまり、会社設立時に発行する株式数は
発行可能株式総数の1/4以上なければならない、ということです。

公開会社では、株主総会の決議を経ることなく、取締役会の決定で株式発行を行いますので
既存株主を保護するために、取締役会に過大な権限を与えないという趣旨です。

すべての株式に譲渡制限をつけている「非公開会社」の場合は
1/4以上という制限はありません。

《参考》
 ・株式分割での発行可能株式総数の定款変更⇒「株式の分割」「会社法184条



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