短期社債
短期社債
短期社債とは、 ①~⑤の「すべてを満たす」社債をいいます。
①各社債の金額が1億円を下回らない。
②元本の償還について、
社債の総額の払い込みのあった日から「1年未満の日」という定めがあり、
かつ、「分割払いの定めがない」。
③利息の支払い期限が、元本の償還期限と同じ日である。
④担保が付されたものでない。
⑤「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)の適用がある。
つまり、①~⑤のすべてを満たす短期社債については、
会社法の社債の規定ではなく、
「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)が適用されて
振替を行う振替機関について、また
短期社債等の発行・譲渡などにおいて特別規定が置かれています。
これは、CP(コマーシャル・ペーパー)のペーパーレス化を実現するために
券面のない社債を想定した特別規定、ということです。
また、会社法の「社債権者集会」の規定については適用されません。