会社法の条文と解説

短期社債

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短期社債

短期社債とは、 ①~⑤の「すべてを満たす」社債をいいます。

①各社債の金額が1億円を下回らない
元本の償還について、
 社債の総額の払い込みのあった日から「1年未満の日」という定めがあり、
 かつ、「分割払いの定めがない」。
利息の支払い期限が、元本の償還期限と同じ日である。
④担保が付されたものでない。
⑤「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)の適用がある。

つまり、①~⑤のすべてを満たす短期社債については、
会社法の社債の規定ではなく、
「社債、株式等の振替に関する法律」(振替法)が適用されて
振替を行う振替機関について、また
短期社債等の発行・譲渡などにおいて特別規定が置かれています。

これは、CP(コマーシャル・ペーパー)のペーパーレス化を実現するために
券面のない社債を想定した特別規定、ということです。

また、会社法の「社債権者集会」の規定については適用されません。

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