会社法の条文と解説

社債原簿

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社債原簿

社債原簿とは、
社債に関する事項を明らかにするための帳簿のことをいいます。

会社は、社債を発行した日以後、遅滞なく、
社債原簿」を作成し、
以下の事項(社債原簿記載事項)を記載・記録しなければなりません。 (会社法681条

① 社債の「種類

・「利率」
・「償還の方法・期限」
・「利息支払の方法・期限」
・「社債券」を発行するときは、「その旨」
・社債権者が「記名式を無記名式に」「無記名式を記名式に」する請求の
  全部又は一部をすることが「できない」とするときは、「その旨」
・社債管理者が、「社債権者集会の決議によらずに」
  訴訟行為、破産手続、再生手続、更生手続、特別清算に関する手続行為
  をすることが「できる」とするときは、「その旨」

② 「種類ごとの社債の総額」「各社債の金額

③ 各社債と引換えに「払い込まれた金銭の額」「払込みの日

④ 社債権者の「氏名」又は「名称・住所」
   (無記名社債の社債権者を除く)

⑤ 社債を取得した日

⑥ 社債券を発行したときは、
  「社債券の番号」「発行の日」「記名式、無記名式の別」「無記名式の社債券の数」

⑦ その他、法務省令で定める事項

社債権者は、(無記名社債の社債権者を除く)
社債発行会社に対して、
当該社債権者について社債原簿に記載・記録された事項(社債原簿記載事項)を記載した
書面の交付(または電磁的記録の提供)を請求することができます。 (会社法682条

社債名簿への記載

社債発行会社は
「会社の社債を取得した場合」「会社が有する自己の社債を処分した場合」は
社債原簿に、記載・記録しなければなりません。 (会社法690条

社債を取得した者は、
会社に対し、その社債に係る社債原簿記載事項を社債原簿に記載・記録することを
請求することができます。 (会社法691条

社債の譲渡・質入

記名社債の譲渡・質入は、
「会社」その他「第三者に対抗」するためには「社債原簿の名義書き換え」が必要です。

(効力自体は、社債券が発行「されている」場合は、社債券の「交付」によって
 発行「されていない」場合は、「意思表示」によって生じます。)

*注)
 「無記名」社債の場合は、社債券が発行されており、動産とみなされますので
  譲渡・質入れは、その交付によって効力が生じ、占有継続が対抗要件となります。


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