設立登記
設立登記
会社は、設立登記を行うことで成立します。
発起人による定款作成、認証、発起人の株式引受・出資の履行、
そして募集設立においては引受人の募集・払い込み、創立総会などの手続きが終わると、いよいよ設立の登記ということになるわけです。
登記は、本店の所在地で行います。
登記の申請時期
設立登記の申請時期は、
発起設立の場合は
「設立時取締役等の変態設立事項についての調査の終了した日」
または「発起人が定めた日」
から2週間以内です。
募集設立においては創立総会の終了の日から2週間以内です。
(種類創立総会が開催され決議があった場合は、決議の日から2週間)
(会社法911条)
また、会社設立当初から支店がある場合は
支店の所在地においても登記をしなければなりません。(会社法930条)
登記事項
登記事項には、以下があります。 (会社法911条3項)
・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行する株式の内容(種類、単元株式数、発行済株式総数など)
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名および住所
・設置する会社の機関
など
登記とは公示の制度ですから、公示の必要性から登記事項が選択されていて
事項は必ずしも定款と同一ではありません。
ページ案内
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第2編 株式会社 | |
第1章 設立 | 第1節 総則 |
第2節 定款の作成 | |
第3節 出資 | |
第4節 設立時役員等の選任及び解任 | |
第5節 設立時取締役等による調査 | |
第6節 設立時代表取締役等の選定等 | |
第7節 株式会社の成立 | |
第8節 発起人等の責任等 | |
第9節 募集による設立 |