会社法の条文と解説

設立登記

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設立登記

会社設立の流れ

会社は、設立登記を行うことで成立します。

発起人による定款作成、認証、発起人の株式引受・出資の履行、
そして募集設立においては引受人の募集・払い込み、創立総会などの手続きが終わると、いよいよ設立の登記ということになるわけです。

登記は、本店の所在地で行います。

登記の申請時期

設立登記の申請時期は、
発起設立の場合は
「設立時取締役等の変態設立事項についての調査の終了した日」
または「発起人が定めた日」
から2週間以内です。

募集設立においては創立総会の終了の日から2週間以内です。
(種類創立総会が開催され決議があった場合は、決議の日から2週間)
会社法911条

また、会社設立当初から支店がある場合は
支店の所在地においても登記をしなければなりません。(会社法930条

登記事項

登記事項には、以下があります。 (会社法911条3項)

・目的
・商号
・本店及び支店の所在場所
・資本金の額
発行可能株式総数
・発行する株式の内容(種類、単元株式数、発行済株式総数など)
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名および住所
・設置する会社の機関
 など

登記とは公示の制度ですから、公示の必要性から登記事項が選択されていて
事項は必ずしも定款と同一ではありません。


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