会社法の条文と解説

103条改正案

103条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第1章 設立
  第9節 募集による設立
   第7款 設立手続等の特則等

(発起人の責任等)

第103条 第57条第1項の募集をした場合における第52条第2項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第1号に」とする。

2  第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。

3  前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

4 第57条第1項の募集をした場合において、当該募集の広告その他当該募集に関する書面又は電磁的記録に自己の氏名又は名称及び株式会社の設立を賛助する旨を記載し、又は記録することを承諾した者(発起人を除く。)は、発起人とみなして、前節及び前三項の規定を適用する。





改正内容

第百三条第二項中「前項」を「前三項」に改める。

第百三条第二項を第百三条第四項とする。

第百三条第一項の次に次の二項を加える。
2  第百二条第三項に規定する場合には、払込みを仮装することに関与した発起人又は設立時取締役として法務省令で定める者は、株式会社に対し、前条第一項の引受人と連帯して、同項に規定する支払をする義務を負う。ただし、その者(当該払込みを仮装したものを除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
3  前項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional