会社法の条文と解説

119条改正案

119条改正案

会社法
第2編 株式会社
 第2章 株式
  第1節 総則

(新株予約権の価格の決定等)

第119条 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から60日以内にその支払をしなければならない。

2 新株予約権の価格の決定について、定款変更日から30日以内に協議が調わないときは、新株予約権者又は株式会社は、その期間の満了の日後30日以内に、裁判所に対し、価格の決定の申立てをすることができる。

3 前条第8項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、定款変更日から60日以内に同項の申立てがないときは、その期間の満了後は、新株予約権者は、いつでも、新株予約権買取請求を撤回することができる。

4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第1項の期間の満了の日後の年6分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。

5 株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

6 新株予約権買取請求に係る新株予約権の買取りは、定款変更日に、その効力を生ずる。

7 株式会社は、新株予約権証券が発行されている新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、新株予約権証券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。

8 株式会社は、新株予約権付社債券が発行されている新株予約権付社債に付された新株予約権について新株予約権買取請求があったときは、その新株予約権付社債券と引換えに、その新株予約権買取請求に係る新株予約権の代金を支払わなければならない。





改正内容

第百十九条第三項中「前条第六項」を「前条第八項」に改める。

第百十九条第七項中「第二百四十九条第二号に規定する」を削る。

第百十九条第七項を第百十九条第八項とする。

第百十九条第六項を第百十九条第七項とする。

第百十九条第五項中「当該新株予約権の代金の支払の時」を「定款変更日」に改める。

第百十九条第五項を第百十九条第六項とする。

第百十九条第四項の次に次の一項を加える。
5  株式会社は、新株予約権の価格の決定があるまでは、新株予約権者に対し、当該株式会社が公正な価格と認める額を支払うことができる。

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